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A)契約に至るまで
ご売却物件のご購入を希望された方(買主様)は、まず買付依頼書をメセナに提出します。これを受けてメセナは、代金の支払方法や物件の引渡し時期など契約のための条件を調整します。
そして条件が整ったら不動産売買契約を結びます。

B)不動産売買契約とは
不動産売買契約は「不動産売買契約書」を用いて締結されます。売買契約書は、取引内容や当事者の権利や義務などを明らかにし、安全・確実な売買の成立を目的とするものです。売主、買主の双方が署名捺印し、買主が手付金を支払って契約が成立します。不動産売買契約を締結したら、以後は契約書の記載内容に基づいて権利や義務を履行することになります。義務に違反すると違約金の支払いが必要になる場合もありますので不明な点は必ず仲介業者に確認しましょう。

C)契約時までに用意するもの
ご 本 人

・権利証(提示を求められる事があります)

・実印及び印鑑証明書
・建築確認通知書(検査済証)
・固定資産税納付書
・仲介手数料の半額
・手付金用の領収書
・運転免許証など(ご本人と確認できるもの)
代理人の場合
・委任状(本人の自署と実印押印のもの)
・ご本人の印鑑証明書
・代理人の実印及び印鑑証明書
・代理人の運転免許証など(ご本人と確認できるもの)




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