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媒介契約の種類
ご売却を決断されたら、仲介業者(不動産会社)との間に売却を依頼する「媒介契約」を結びます。媒介契約には以下の3種類があります。

1.専属専任媒介契約
  特定の業者に仲介を依頼し、他の業者には依頼することができない契約です。
不動産業者は依頼主に1週間に1度の頻度で売却活動の状況報告をする義務を負い、依頼主は自分で購入希望者を見つける事はできません。


2.専任媒介契約
  「専属専任媒介契約」同様、特定の業者のみに仲介を依頼する契約です。
不動産業者は依頼主に2週間に1度の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。依頼主は自分で購入者を見つける事もできます。

3.一般媒介契約
  複数の業者に重ねて仲介を依頼する事ができる契約です。
不動産業者に報告の義務はなく、依頼主も自分で購入希望者を見つけることができます。





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