家づくりにかかわる税金
住宅の新築・建て替えにはさまざまな税金がかかわってきます。その中には「不動産取得税」や「登録免許税」など、一定の条件を満たすことで軽減措置が受けられるものもあります。詳細は税務事務所に問い合わせてみましょう。
・納める税金
印紙税 工事請負契約書や金銭消費貸借契約書に印紙を貼ることで納税。
契約の種類と記載金額によって税額が違う。
登録免許税 土地や建物の所有権などの登記や、ローンを借りた場合の抵当権設定登記にかかる。
税額は登記の種類によって違う。
不動産取得税 土地や建物などを新築や購入、贈与などで取得したときにかかる。
軽減を受けるには申告が必要。
固定資産税・
 都市計画税
入居後毎年かかる税金。
申告しなくても軽減措置が受けられる。
・税制の特例
住宅ローン控除 年末の住宅ローン残高に応じて最長10年間所得税が控除される。

住宅取得資金
贈与の特例

親または祖父母からの資金援助は550万円まで贈与税が非課税になる。
相続時
精算課税制度
親からの生前贈与が2500万円まで贈与税非課税。
住宅取得資金の場合は3500万円まで贈与税非課税。
 
家を建てる際の消費税
家づくりでは消費税が高額になるケースも多いので注意。消費税が課税されるのは建築工事費や設計料、融資(事務)手数料など。
土地そのものにはかかりませんが、不動産会社に支払う仲介手数料に課税されます。
 
一定の条件を満たした住宅には税制の特例も
ローンを借りて家を取得したり、贈与を受けた場合には特例があります。

1.住宅ローンの控除
住宅ローンを借りた場合、一定の条件を満たしていれば、年末ローン残高に応じて所得税が軽減されるます。平成16年12月31日までに入居すると、年末ローン残高の1%が所得税から最長10年間軽減されます。平成17年1月1日以降は、平成20年までの4年間で、控除額などの面で段階的に縮小される予定。
住宅の条件 ●床面積が50u以上
●併用住宅の場合、居住部分が床面積の5割以上
人の条件 ●住宅を取得した日から6ヵ月以内に入居すること
●控除を受ける年の年間所得が3000万円以下
  (給与所得者の場合は約3336万円以下)
●取得した年とその前後2年間(通算5年間)に「3000万円の特別控除」
  や 「居住用財産の買換え特例」を受けていないこと。
ローンの条件

●返済期間が10年以上のもの
●住宅(建物)を取得するために借りたローンであること。
  住宅(建物)と一体なら土地購入のローンも含まれる。
●勤務先からの融資の場合年利1%(原則)以上であること。
  (親などの借入金は適用外)
●控除の対象となるのは年末借入残高5000万円まで。
  (限度を超える場合は限度額までが対象となる)

 
2.贈与の特例
条件を満たすことで、住宅取得のための資金を父母または祖父母から援助してもらった場合、550万円まで贈与税が無税になります。平成17年12月31日までの贈与に適用できます。
贈与を受ける人の特例
●贈与を受けた年の合計所得額が1200万円以下
  (給与所得者の場合は約1442万円以下)
●贈与を受ける前5年以内に贈与を受ける本人またはその配偶者の
  所有する住宅に住んだことがないことなど
●以前にこの特例を受けたことがないこと
●金銭の贈与を受けた翌年の3月15日までに新築して居住すること

取得する住宅の条件

●床面積が50u以上であること
●店舗などの併用住宅の場合は床面積の1/2以上が居住用であること
 
3.相続時精算課税制度
平成15年1月1日以降の65歳以上の親から20歳以上の子への贈与は、使い道を問わず2500万円まで贈与税が非課税になります。住宅取得資金の場合は平成17年12月31日まで、親の年齢を問わず贈与額3500万円まで非課税に。親から住宅取得資金の援助を受けた場合は、この制度と「住宅取得資金贈与の特例」のどちらかを選択できます。
 
相続時精算課税制度
住宅取得資金贈与の特例
  使い道自由の
場合
住宅取得資金の
贈与の場合
住宅取得資金に限る
贈与税非課税の
上限
2500万円 3500万円 550万円
適用になる贈与 金銭、不動産、
有価証券など
金銭のみ

金銭のみ

非課税枠を
超えた分は?
一律20%を課税 一律20%を課税 1500万円までは特例計算で軽減
相続時には? 生前贈与分を相続財産に持ち戻して相続税を計算 生前贈与分を相続財産に持ち戻して相続税を計算 生前贈与分は贈与時に相続財産から引かれている。残った相続財産で相続税を計算
適用期限 期限なし 2005年12月末日の贈与まで 2005年12月末日の贈与まで
 
詳しくは総務省財務省国税庁のホームページをご覧ください。


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